バリアウォーターの原理(生命から学んだ除菌システム)

バリアウォーターは弱酸性次亜塩素酸精製水です。
バリアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)が水(H2O)と反応して出来る、次亜塩素酸(HOCl)を大量に含んだ水です。この次亜塩素酸は人体の殺菌成分と同じ物ですので、安全かつ強い除菌能力があります。

バリアウォーターの最大の特徴は、除菌力

微生物や細菌等は、弱い菌から強い菌まであります。バリアウォーターはほとんど全ての菌種に対抗する広い抗菌スペクトルをもちます。一般に医療関連施設などでは細菌の種類に応じ消毒剤を使い分けており、最も強い菌にはグルタラールアルデヒドなどを使用していますが、バリアウォーターはその除菌効果にも匹敵し、弱い菌から強い菌までほとんどの菌種に対抗します。
また、一般家庭でもよく使用されるアルコールや逆性石鹸は、菌が持っているエンベローブという触覚のようなものを破壊して感染力を奪います。しかし、菌の中にはこれを持たず、殻のようなものに包まれて保護され、体内に入ってから感染力を発揮するものもいます。バリアウォーターはこうした菌の防御システムを破壊します。このことにより新型インフルエンザの菌も撃退できるのです。

 

安全性が極めて高い

バリアウォーターは、pH6〜7の弱酸性で0すので肌荒れを起こしません。また、原材料はすべて食品添加物としての使用が認められているもので人体にも安全です。もし、体内に吸収しても殺菌力の主成分である次亜塩素酸(HOCl)は人体内で細菌などの異物と反応した後、効果が残留しないため人体に影響を与えず無害です。有機物質に触れると水に還元する性質で、下水にそのまま排水しても環境破壊を起こしません。
〔バリアウォーターは食品添加物から作られます〕

@バリアウォーターの成分は、人体が作り出す殺菌成分と同じ次亜塩素酸(HOCl)なので人体にやさしく、他の薬剤と比較して格段に安全です。
A使用する薬剤の次亜塩素酸ソーダと塩酸は、食品衛生法で食品添加物として、その安全性が認められています。

食品衛生法第6条、規第3条
法第6条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第2のとおりとする。
<別表第2> 五十二 塩酸
百二十四 次亜塩素酸ナトリウム (別名次亜塩素酸ソーダ)


B次亜塩素酸ソーダと塩酸の混合についての規制は受けていません。
★上記食品添加物同士 を混合することについては、次亜塩素酸ソーダに認められている全ての分野に
おいての殺菌について問題がないとの厚生省の指導を受けています。(H10/8/7)
★バリアウォーターを食品に使用する際は、アルカリ性側pH7.1以上で使用するようカタログ表記をすることを要請され、この旨の通達は厚生省としては特に行わないので、メーカーにて対応するよう指導 がありました。(厚生省生活衛生局化学課、H10/11/4追加指導)

〔体内でも次亜塩素酸(HOCl)がつくられ殺菌作用が行われています〕

細菌や酵母などは食胞という膜に囲まれていますが、このような異物が体内に侵入すると、図に示すように好中球がその異物を取り囲んで、異物の食胞に向かって顆粒から、殺菌性のペプチドや加水分解酵素を放出します。
一方、好中球の膜のスーパーオキシド生産系が活性化し、多量のO2がO2-に変わります。O2-は非酵素的にH2O2に変わり、さらに顆粒から放出されたMPOによりHOCl、すなわち次亜塩素酸に変えられます。

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